埼玉県春日部市では、「空き家リノベーションまちづくり事業」として、空き家のリノベーションや除却にかかる費用の一部を補助しています。
ここでは要点を記載しますので、補助の対象になりそうな方はぜひ役所にご確認ください。
① 空き家の改修工事・建替え工事
空き家の利活用を促進し、市内への定住促進と地域の活性化を目的として、市内の空き店舗を含む空き家のリノベーション工事(改修工事や解体後の建替え工事)に係る費用の一部を補助します。
対象者
次のいずれにも該当する人
- 空き家を所有または購入し、住宅もしくは店舗の改修をする人
- 市区町村税を滞納していない人
※補助金の交付は、個人が所有する物件で、かつ1物件につき1回限り
補助金額
空き家バンクを利用して取引された空き家
- リノベーションする場合:最大40万円
- 建替えをする場合:最大40万円
空き家バンクを利用せず取引された空き家
- 居住用としてリノベーションする場合:最大20万円
- 店舗としてリノベーションする場合:最大20万円
※交付の対象は、リノベーションに要する費用の総額が70万円以上のもの
交付申請
交付申請は、リノベーション工事の14日前までに、申請書と必要書類を提出しなければなりません。
また、工事が終了した日から30日以内または当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書と必要書類の提出が必要となります。
② 老朽空き家の除却工事
空き家等の発生を抑制し、地域環境の向上を図るため、老朽化した空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象者
- 空き家の所有者(個人)又はその相続人
- 市区町村税を滞納していない人
※補助金の交付は、個人が所有する木造住宅又は店舗併用住宅で、かつ1物件につき1回限り
対象空き家
- 市から建物の適正な維持管理に関する文書の送付を受けた
- 市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上ある
補助金額
除却にかかる費用の総額が50万円以上であるもの:20万円
市内業者を利用して除却した場合:5万円を加算
早めの相談がおすすめです
補助の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。
工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。