埼玉県鴻巣市では、「鴻巣市老朽空き家等解体補助金」として、危険空家等の除却にかかる費用に対して補助金が交付されています。
また、除却に関連するものとして「危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金」も設けられています。
ここでは上記2つの要点を記載します。
補助の対象になりそうな方はぜひ役所にご確認ください。
鴻巣市老朽空き家等解体補助金
鴻巣市では、空き家を放置することによる地域の環境衛生、防災・防犯上の悪影響を抑制するため、一定の基準に該当する空き家の解体費用の一部を補助しています。
対象空き家
次の全てに該当する空き家
- 市内の空き家で1年以上居住その他の使用のない状態であること
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法による確認を受けて建築された一戸建ての住宅(賃貸の用に供していたものを除く)
- 別表に定める基準による評点が60点以上であること
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗又は事務所として利用されていないこと
- 所有者が個人であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 国又は地方公共団体その他これらに類する団体からこの要綱と類似する補助金又は助成金等の交付を受けていないこと
- 空き家となった原因が火災その他災害を原因としたものではないこと
※老朽空き家に該当するか、職員による事前調査が必要となります
対象者
補助対象老朽空き家等の所有者又はその相続人であって、市税等を滞納していない者
対象工事
次の全てに該当する工事
- 空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事
- 市内に事業所を有する事業者が施行する解体工事
- 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事
- 交付決定後に行う工事
- 交付決定を受けた年度内に終了する工事であること
- 共有者、その他権利者から解体の同意を得ていること
- 借地にある老朽空き家等の場合は、土地権利者から解体の同意を得ていること
補助金額
解体工事費(家財等の動産の処分に関する費用及消費税等を除く)の3分の1
上限30万円
※補助金の交付は、1人につき1回限り

危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金
鴻巣市では、地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険ブロック塀等の撤去、または撤去した箇所に生け垣等の設置を行う費用を補助しています。
対象者
- 危険ブロック塀等の所有者、危険ブロック塀等の存する土地の所有者、危険ブロック塀等と同一敷地に存する建築物の区分所有者又は団地建物所有者の団体若しくは管理者
- 市税を滞納していない
- 国、地方公共団体その他これらに類する団体でない
対象となる危険ブロック塀等の撤去事業
市内の道路等に面し、市内に存するブロック塀など(※)で法律で定められた構造の基準に合わず強度が不足しているもの、又は高さが80cm以上で傾きや大きなひび割れ或いはぐらつきなどがある危険なブロック塀等をすべて解体し、これにより発生した資材をすべて適正に処理する工事
※ブロック塀など:コンクリートブロック造、石積造、レンガ積造、万年塀その他これらに類する塀
対象となる生け垣等の設置事業
補助対象となる危険ブロック塀等の撤去工事を行った箇所に、要件に適合した生け垣を設置する工事、又はこれと併せて要件に適合したフェンス等を設置する工事
補助金交付の対象とならないケース
- 工事業者が市内の事業者でない場合、
- 危険ブロック塀等が道路上にはみ出しているなど法令に明らかに違反している場合、
- 工事の契約が補助金の交付決定日以前に締結された場合など
補助金額
危険ブロック塀等撤去
上限10万円
「1㎡あたり7千円」または「工事費の額」のいずれか低い額
撤去・再築造の場合
上限20万円
「1mあたり1万円」または「工事費の額」のいずれか低い額
※申請受付前に補助対象要件等に適合しているか事前確認が必要となります
工事契約前に必ず建築住宅課にご相談ください
鴻巣市危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金について
早めの相談がおすすめです
補助金の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。
工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。
