埼玉県熊谷市では、「熊谷市空き家等除却補助金」として、除却にかかる費用に対して補助金が交付されています。
ここでは要点を記載しますので、補助の対象になりそうな方はぜひ役所にご確認ください。
熊谷市空き家等除却補助金
熊谷市では、良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがある等、老朽化した危険な状態にある空き家(不良住宅等)の除却を行う場合、工事費用の一部を補助しています。
対象空き家
以下のすべてを満たす空き家
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋であること
- 市内にあり、1年以上居住されていないこと
- 建築資材の飛散または落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがある等、危険性があるもの
- 市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上であるもの
- 所有者が個人であること(法人不可)
- 併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗または事務所として利用していないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 故意に破損したものでないこと
- 国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
対象者
空き家の所有者(法人不可)またはその相続人で、以下のすべてに該当する方
- 共有者、その他権利者(抵当権等)から空き家の除却について同意を得ていること
- 借地上にある空き家の場合は、土地所有者から除却について同意を得ていること
- 本市の市税の滞納がないこと
- 不動産の販売または貸付の業のために除却を行う者でないこと
- 暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象工事
以下のすべてに該当するもの
- 市内に事業所を有する事業者が施工する除却工事
- 建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者が請け負う工事
- 交付決定の通知を受けた日以降に着手する除却工事
- 補助金の申請年度の1月末までに除却工事の完了が見込まれること
※同一敷地内に建物等が複数ある場合は、すべての建物等を除却し、更地にする工事が対象
補助金額
次のいずれか低い額。上限30万円
- 除却費用の5分の4 (除却費用は、消費税、地方消費税の額を除く)
- 床面積 × 20,000円/㎡ (床面積は居住部分に限る)
受付期間
令和7年度の申請受付は、6月2日~12月1日までとなっています。
予算がなくなり次第、受付終了としていますので、ご注意ください。
早めの相談がおすすめです
補助金の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。
工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。
