埼玉県越谷市では、「空家の改修・除却工事費用補助」として、①利用される見込みのない空き家の利活用 ②空き家の除却に対して工事費用の一部を補助しています。
ここでは要点を記載しますので、補助の対象になりそうな方はぜひ役所にご確認ください。

① 空き家の改修工事費用補助
対象空き家
以下をすべてに該当するもの
- 適切な管理が実施されていない状態の空家等でないもの
- 昭和56年6月1日以後の新耐震基準を満たすもの
- 改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続して活用するもの
対象者
- 所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
- 空家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、共有者全員から同意を得られている方
- 市税等を滞納していない方
対象工事
以下のいずれかに該当する工事
- 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
- 給排水、電気又はガス設備の改修工事
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事
- 屋根又は外壁等の外装の改修工事
- 増改築工事
- 耐震改修工事
- その他市長が必要と認める工事
以下のいずれかに該当する工事を除く
- 補助金の交付を決定する前に締結した契約により実施した工事
- 市内事業者以外の者と締結した契約により実施した工事
補助金額
補助対象経費※ の3分の2
上限30万円
※補助対象工事に係る経費の合計額。消費税・地方消費税を除く

② 空き家の除却工事費用補助
対象空き家
以下をすべてに該当するもの
- 特定空家等に認定されてされている空家等(勧告を受けているものを除く)
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
対象者
- 所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
- 空家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、共有者全員から同意を得られている方
- 市税等を滞納していない方
対象工事
以下のいずれかに該当する工事
- 空家の除却及び廃材の撤去並びに処分に係る工事
- その他市長が必要と認める工事
補助金額
補助対象経費※ の5分の4
上限30万円、空家が未接道敷地にある場合は上限50万円
※補助対象工事に係る経費の合計額。消費税・地方消費税を除く
受付期間
申請受付は、例年4月から開始しています。
予算がなくなり次第、受付終了としていますので、ご注意ください。
早めの相談がおすすめです
補助の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。
工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。
