埼玉県上尾市では、「上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金」として、空き家や不良住宅の除却にかかる費用の一部を補助しています。
ここでは令和7年度の交付申請の要点を記載します。
補助の対象になりそうな方はぜひ役所にご確認ください。

空き家の除却工事費用補助
上尾市では、旧耐震基準の老朽化した空き家や不良住宅を除却する場合に、工事費用の一部を補助しています。
対象空き家
- 概ね1年以上使用されていない建築物
- 上尾市内に所在する、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅、兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅(所有者が個人のものに限る)
- 兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること
- 共同住宅は木造のみ対象とする
- 長屋住宅及び共同住宅の場合は、1棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの
- 現に公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
対象者
- 空き家の所有権、その他対象空き家の除却を行うことができる権利を持つ方(二親等以内の親族を含む)
- 地方税の滞納がない方
- 申請年度を含む過去6年度の間、この補助金の交付を受けていない方
- 暴力団員でない方。または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がない方
- 事例として紹介されることについて了承いただける方
- 空き家除却後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる方
対象工事
- 交付決定を受けた後に着手する工事
- 対象者が発注する、空き家を除却(解体、撤去及び処分)する工事
- 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事
- 工事が終わった日から30日を経過した日、又は老朽化空き家は令和8年2月27日、不良住宅は令和8年1月30日のいずれか早い日までに実績報告を終えられるもの
交付の対象とならないもの
- 対象空き家の一部を解体する工事
- 舗装、浄化槽等の地下埋設物等を解体する工事
- 立木の伐採及び家財道具、機械、車両、地下埋設物(浄化槽等の設備を含む)等の移転または処分
補助金額
空き家:対象費用※の2分の1。上限30万円
不良住宅:対象費用※の5分の 4。上限50万円
※対象工事に要する費用。ただし、当該費用の床面積1㎡あたりの金額が33,000 円を超える場合は、33,000 円に対象空き家の床面積を乗じた額
受付期間
令和7年度の申請受付は、4月28日~12月26日までとなっています。
予算がなくなり次第、受付終了としていますので、ご注意ください。
早めの相談がおすすめです
補助の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。
工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。
