埼玉県川口市では、「川口市空家除却補助金」として、除却にかかる費用に対して補助金が交付されています。
また、除却に関連するものとして「川口市既存ブロック塀等安全対策補事業」も設けられています。
ここでは上記2つの要点を記載します。
補助の対象になりそうな方はぜひ役所にご確認ください。

1.空き家の除却に対する補助金

「川口市空家除却補助金」では、市内で空き家を所有しているものの、接道がなく建て替えができず、老朽化が著しいなどの空き家を解体、除却する際に補助金が支給されます。

対象空き家

以下をすべて満たすこと

  • 空家法の空家等であること(1年以上人が住んでいない、使われていない など)
  • 空家法の特定空家等である場合、同法第22条の命令を受けていない空き家
  • 市内にある空き家
  • 国又は地方公共団体から補助を受けていない建築物
  • 次のいずれかの空き家
    ア.事前診断により住宅地区改良法の不良住宅と判定されたか、又は耐震性がないと判断され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家(空き家の所有者が隣地も所有しており、隣地と一体化することで空き家の敷地の無接道が解消される場合等は対象外)
    イ.空家の敷地が、単独利用の困難な無接道地又は狭小地であって、隣接地の所有者が取得し10年以上管理すること。除却費用が固定資産税の評価額等より高額であること

対象工事

以下を全て満たすこと

  • 着手前の工事(交付決定を受けた後に着手する工事)
  • 市内に本社を有する事業者又は市内に住所を有する個人が行う工事
  • 空き家の全てを除却し、敷地を更地にする工事

補助金額

「除却費用の5分の4」もしくは「延床面積×2万円」のいずれか低い方の額上限100万円

※ 不良住宅でないと判定され、耐震診断で「耐震性がない」と判断された場合補助対象工事に要した費用の23%に相当する額上限50万円

受付期間

令和7年度は、事前診断の依頼が8月1日~11月14日まで、交付申請が8月1日~11月28日までと、約3ヶ月の短い受付期間となっています。
また、予算額に達し次第受付終了となっていますので、ご注意ください。

川口市空家除却補助金の受付について

2.ブロック塀の撤去に対する補助金

「川口市既存ブロック塀等安全対策補事業」では、通学路に面する危険なブロック塀の撤去費用に補助金が支給されます。

ブロック塀

  • 通学路に面したものであること。
  • 道路地盤面からの高さが60㎝を超え、亀裂、傾き等により倒壊の恐れがあること。

撤去工事

全部撤去、または高さを60㎝以下にする部分撤去が対象。

補助金額

全部撤去の場合

「除却費用の3分の2」もしくは「除却ブロック塀面積×12,000円×3分の2」のいずれか低い額。上限30万円

部分撤去の場合

「除却費用の3分の2」もしくは「除却ブロック塀面積×10,000円×3分の2」のいずれか低い額。上限30万円

注意事項

  • 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  • 対象工事は、交付決定後に着工し、申請年度の2月末までに完工できる工事であること
  • 予算額に達し次第、受付終了となる可能性があります。

川口市既存ブロック塀等安全対策補助事業について

早めの相談がおすすめです

補助金の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。

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