さいたま市では、「さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業」として、新耐震基準以前に建てられた戸建住宅の建替え工事に対して、助成金が交付されています。

さいたま市のHPに詳しい説明がありますが、わかりにくいという声があるため、ここでは大まかに要点のみを解説します。助成の対象になりそうと思った方は、ぜひ役所にご確認ください。

助成対象となる解体工事とは?

さいたま市の助成事業は、耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と診断された戸建住宅に居住している方が、自らが居住する住宅を建替えるための工事(解体工事含む)に利用できる制度となっています。

土地を売却するために行う解体工事に利用することはできませんので、ご注意ください。

対象建築物

  • 申請者が自ら居住する戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工し、建築された戸建て住宅で、耐震診断の結果、下記と診断されたもの

    木造住宅:構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当
    木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当

耐震診断にも助成制度があります。
また、2階建て以下の木造住宅の場合は、市の耐震診断を無料で利用することができます。

耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)

無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)

助成金額

建替え工事に要した費用の23%に相当する額
上限60万円

対象者(助成金の申請者となる方)

当該建築物を所有している方 又は 所有者の2親等以内の親族
建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が建替え工事を実施することについて承諾していること

注意事項

この助成金は、毎年4月1日から先着順でスタートします。
予算を超えた場合は、助成金が交付されませんので、ご注意ください

助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
対象建築物などに関して一定の要件があります。必ず事前にご確認ください。

建替え工事の助成制度と以下の補助制度は併用できません。

  • こどもエコすまい支援事業
  • ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業
  • 地域型住宅グリーン化事業
  • 除却又は新築工事が道路整備などの公共事業にかかるもの(補償費などを受ける場合)

さいたま市の耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)はこちら

役所には早めの相談がおすすめ!

助成の対象になりそうな場合は、関係書類一式を持って早めに役所に相談に行きましょう。
工事直前だと準備が間に合わないこともあるため、早めの行動をおすすめします。

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